普通に婚姻届を市役所や支所に出せば、婚姻のみの手続きは出来ます。 しかし子供たちは、別扱いなので養子縁組の手続きが必要です。 養子縁組手続きの用紙は、婚姻届とは別に用意しなければなりません。 なので、役所にいって「婚姻届と、養子縁組の用紙をください」と言ってください。 また婚姻届を提出するときに養子縁組の届を一緒に出すと、家庭裁判所に行く手間が省けます。 婚姻届と一緒に出せない場合は家庭裁判所に出向かないといけません。
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