1.婚姻前の戸籍と姓に戻る場合
離婚した後に、旧姓に戻るか、結婚していた時の名字を続けて名のるかは大きな問題のひとつです。 基本的には、離婚が成立すると婚姻により姓を変えていた者は、当然に婚姻前の姓にもどることになります。
2.離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る手順
この時、婚姻前の父母の戸籍に戻ることも、新戸籍を作成することもでき、どちらにするか離婚届に記入する欄があります。 ただし、離婚後に子供を自分の戸籍に入れる場合は、実家の戸籍に戻ることはできません。
3.戸籍の選択変更は離婚成立後3ヶ月以内に実施しましょう。
婚姻の前の姓に戻るのが嫌な場合は、離婚届と同時に又は離婚後3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に届け出て、婚姻時の姓を継続することができます。
しかし、一度届け出ると、結婚前の名字に戻るのは難しいので、3ヵ月間じっくりと考えましょう。
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