精神的損害に対する損害賠償金。慰藉料とも書く。
精神的損害とは,所有物の破損等の財産的損害に対する概念であって,肉体的苦痛,悲嘆,恥辱等の精神的苦痛をいう。 不法行為の領域においては,身体侵害,自由・名誉侵害等に限らず,不法行為全般に関して精神的損害があれば,これに対する慰謝料が広く認められている(民法710条)。 所有権その他の財産権の侵害にあっては,原則として精神的損害は発生しないか,あるいは,たとえそれが発生したとしても財産上の損害さえ損害賠償金によってカバーされることが有ります。慰謝料は原則として認められない。
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