強制執行とは、債務者が任意に債務の弁済をしない場合に、裁判所に申し立て、相手の財産を処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続きのことです。 相手の意思にかかわらず、国家機関である裁判所によって財産が強制的に換価されるものであるため、強制執行と呼ばれます。 強制的に債務者の財産を換価する手続きは、民事執行法に定められており、大きく分けると、「強制執行」と「担保権の実行としての執行」に分けられます。 判決などに基づく執行を「強制執行」といい、抵当権などの担保権に基づく執行は「担保権の実行としての執行」といいます。 民事執行の手続きは、面倒で、時間と費用がかかるかもしれませんが、ときにはかえって速やかな債権回収につながるという効果を有します。 「どうしても返してくれないし、払ってくれない」「開き直っている」など、そのような相手に対しては、もはや強制執行をするよりほかありません。 強制執行は相手の財産を調べるところから始まる、と言っても過言ではありません。 強制執行しても、財産の全く持たない無資力者からは何も取れません。 債務者の資力を十分に調べてから強制執行を実行するかどうかを決めましょう。
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