この法律を適用して子供を引き取る事が可能になる場合があります。
人身保護法の適用はかなり感情が高ぶっている時に実行するものであるため、子どもの争奪合戦の最後の切り札といわれています。 適用の仕方としては、現実的に相手方のもとに子供を留めておくと、子供に悪影響を及ぼすおそれがあり、一刻も早く子供を引き取る必要がある場合は、直ちに人身保護法を適用したいという流れとし、地方裁判所に請求するという流れになります。
請求があってから、約1週間以内に審問が開かれ、審問で相手方の行動の違法性が認められると、子供の引渡しを命じる判決が出ます。 もし、相手方が判決に応じない場合は強制執行となります。 しかし、子供が自分の意思で相手方のもとに行った場合は、親権行使の妨害にはならず、子供の引渡請求権は成立しません。 夫婦関係が破綻した後の子の親権や監護の争いを発端として、子を一方的に奪われたと主張する親が、子を被拘束者、現に子を手元に置いて監護している者を拘束者として、人身保護を請求することを人身保護請求という。
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