親権者及び監護者の変更
子の利益と子の福祉のために必要がある場合に限り、親権者と監護者を変更することができます。 親権者を変更するときは、たとえ協議離婚であっても、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなければいけません。
親権者変更の申し立ては、親族でも申し立てることができます。子自身に申し立てを行う権利はありません。 申し立ては、家庭裁判所に行い、親権者が変更された場合は戸籍上の変更を伴うので、調停調書か審判調書を市区町村役場に提出して手続きを行います。 監護者の変更は、父母の合意があれば話し合いだけで行うことができます。 監護者は、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要もありません。
親権の喪失
子に対して親権者の責任と義務を果たしていない場合、子の親権を喪失することがあります。 例えば、子に対する暴力や虐待、養育の放棄、行方不明、労働の強制などの行為があった場合は、一方の親や子の親族、検察官、児童相談所の所長などが、家庭裁判所に親権喪失の申し立てを行うことができます。 親権者の喪失が認められても、一方の親が手続きなしに親権者になれることはありません。 親権者を希望する場合は家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行います。
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