離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの離婚の方法があります。
・議離婚
協議離婚とは、お互いの合意の上で離婚が成立することです。 お互いの合意の上で離婚が成立した場合、当事者間で話し合って取り決めたことは、離婚協議書などの合意文書として書面にして残しておきましょう。 個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておきましょう。 公正証書は、当事者が公正役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書のことです。 証拠力が強く、また証書の条項に執行認諾約款といって、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てません。 という文言があれば訴訟をすることなく、強制執行ができます。
・調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって成立する離婚です。 協議離婚が成立しない時、当事者は、まず家庭裁判所へ離婚の調停を申し立てます。 いきなり離婚訴訟は提起できず、原則として調停を申し立て、調停離婚が成立しなかった場合に初めて裁判ができ、これを調停前置と言います。 調停では調停委員が当事者双方の主張を聞き、調査、証拠調べをしながら話し合い、合意の上での解決を図ります。 離婚の合意が成立し、調停調書に記載されると、確定判決と同じ効力があり、直ちに離婚が成立する。
・審判離婚
審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合に裁判官の審判で離婚を成立させる事です。 家庭裁判所での調停のひとつの終結方法で、裁判官の職権により離婚を宣言します。 調停解決案による離婚が双方のためであるが、当事者間にわずかな意見の相違があった場合などに行われる方法です。 そういった場合には、すぐれた解決方法だといえると思いますが、実際にはほとんど行われておらず、審判離婚で離婚が成立するのは極めてわずかです。
・裁判離婚
協議離婚には応じてもらえず、家庭裁判所による調停や審判も不調に終わったけど、どうしても離婚したいときは家庭裁判所に提訴する他ありません。 ここで勝訴すれば相手がどんなに拒んでも強制的に離婚させられます。 裁判となると、弁護士に依頼する必要があり判決までに時間もかかります。 このため、経済的にも精神的にも負担が大きいです。 また、必ずしも納得のいく結果が得られるとは限りません。慎重に考えた上で、裁判に持ち込むかどうか決めた方がよいです。
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