調査をして、その期間中に不貞行為の証拠が掴めなかったということはあります。
不貞行為とするには、条件があり、その条件を充たしていないと不貞行為と認定されません。
不貞行為の条件とは、
1 肉体関係が認められること。
2 密室空間に4時間以上滞在し、その間、第三者の出入りがないこと。
3 密室空間に短時間(4時間以下)滞在の場合は、2回以上の行為が認められること。(継続性の有無)
4 3の場合で、ラブホテル利用の場合は、この限りではない。
という条件が必要となります。
上記の条件に該当しないキス、手繋ぎ歩き、抱擁だけの場合は不貞行為とは認められませんが、慰謝料請求の対象となることはあります。
不貞行為の条件を充たす画像、ストレートに不貞行為があったと認められますが、調査をしたが、その間にそれらの行為もなく
また、接触しないままであったという話はある話です。
ですが、画像がなくても不貞行為を認定できる場合があります。
それは配偶者の自認行為です。
配偶者の自認行為は証拠として認められますが、多くの方々は自認行為を認定する
録音・文書
を残していないのが実情です。
ですから、配偶者の不貞行為を疑って話をする場合は、必ず録音をし、自認行為が認められたら、直ちに文書化しておきましょう。
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