状況にも寄りますが、先ず一度目に請求されてから不倫相手との関係を辞めているか、辞めてなく関係を続けている場合それが発覚しての請求に成りますので、支払わなければ成りません。次に一度目の請求額が相手の慰謝料として足らないと言う言い分での請求に成ります。その場合、一度目に支払った後に示談書が作成されたか、されて無いかに寄って変わってきます。示談書が有る場合、支払わなくて良いと言えます。無い場合は再度話し合いをするか、裁判等に発展させるかに寄りますが、その後の支払いに対しての示談書の作成をお勧めします。
離婚相談・浮気相談・不倫相談・男女のトラブルを無料電話相談で解決策をお伝えします。
ご利用の流れはスムーズです。お電話をして更に詳しく聞きたいことがあれば面談もご利用ください。
相談内容は人それぞれでありたくさんの質問があります。よくあるご質問や経験からまとめたアドバイスをお知らせいたします。分からないことはお気軽にお問い合わせください。
パル行政法務事務所はこのようなところです。皆様にご利用して頂けるよう知識を常に高めています。あなたに最も適した解決策を導く相談所です。
丸ノ内線 淡路町駅A2番出口 徒歩2分
千代田線 新御茶ノ水駅4番出口 徒歩5分
都営新宿線 小川町駅 4番出口徒歩2分
銀座線 神田駅 徒歩7分
JR 神田駅 徒歩7分