結婚をすると、夫婦は同じ苗字を名乗らなければなりません。 このことを「夫婦同氏」の原則といいます。 離婚すると結婚によって改めた氏を婚姻前のものに復することになります。 婚姻時に使用していた氏をそのまま使うことも可能。 離婚の日から3ヵ月以内に 「離婚の際に称していた氏を称する届」 を本籍地または所在地の市区町村役場へ届け出ることが必要です。
離婚相談・浮気相談・不倫相談・男女のトラブルを無料電話相談で解決策をお伝えします。
ご利用の流れはスムーズです。お電話をして更に詳しく聞きたいことがあれば面談もご利用ください。
相談内容は人それぞれでありたくさんの質問があります。よくあるご質問や経験からまとめたアドバイスをお知らせいたします。分からないことはお気軽にお問い合わせください。
パル行政法務事務所はこのようなところです。皆様にご利用して頂けるよう知識を常に高めています。あなたに最も適した解決策を導く相談所です。
丸ノ内線 淡路町駅A2番出口 徒歩2分
千代田線 新御茶ノ水駅4番出口 徒歩5分
都営新宿線 小川町駅 4番出口徒歩2分
銀座線 神田駅 徒歩7分
JR 神田駅 徒歩7分