「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」が定着しております。
離婚の時は、調停や審判になったときにはその算定方式によることになります。
下記を参照して下さい。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30212001.pdf
算定表は著しく不公平になるような特別の場合には、その事情が考慮されることもあります。
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