家庭裁判所の調停で定められた養育費の支払義務については、義務者に対して履行を促すように求めること(履行勧告)ができ(家事審判法15条の5)、家庭裁判所は、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めて義務の履行を命ずること(履行命令)ができます(家事審判法15条の6)。そして、義務者がこの命令に正当な事由がなく従わないときは、10万円以下の過料に処されます(家事審判法28条)。
調停で定められた、養育費なので、協議離婚での口約束の場合は該当しないので、きちんと公正証書を作成することをお勧めします。
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