パワハラ・セクハラでの交際強要に対する慰謝料請求の基準ですが、その被害程度と交際に至る経緯によりかなりの変動がありますし、また、請求できない事案になりかねません。
慰謝料請求に関して基準というものはありませんが目安というものはあります。
ここで問題になるのが、パワハラ・セクハラの程度になりますが、その程度はかなりの個人差がありますし、なかにはハラスメントとして認められない場合があります。
そして、交際強要ではなく交際をしてしまった場合は、受け入れた過程とその後の交際期間、内容により状況が変動します。
例えば、仕方なく交際をしてしまったが、その以前のハラスメントの行為が解消され、感情的にも相手に好意を抱いているようなら状況であれば、その交際相手と別れることになったけど、元々、この交際自体が自分の意思による交際ではなく相手からのハラスメントによる交際だから慰謝料を請求したいと考えても、それは後の祭りということになります。
簡単に言いますと、この場合は慰謝料請求が難しいのと、絶対に慰謝料を取りたいと言っても、数万円が限度でしょうし、その際に弁護士に依頼した場合は、弁護士費用の方が高くなります。
この様な事案の場合は、直ちにご相談ください。
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