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告訴とは、被疑者(犯人)の処罰意思を明示する刑事手続きであり
告訴がなければ公訴提起することができない犯罪に必要な訴訟条件のことをいいます。
告訴が公訴提起の条件とされている犯罪を親告罪といわれ
法律に明記されています

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パル行政法務事務所メッセージ 告訴とは、被疑者(犯人)の処罰意思を明示する刑事手続きであり、 告訴がなければ公訴提起することができない犯罪に必要な訴訟条件のことをいいます。
そして、告訴が公訴提起の条件とされている犯罪を親告罪といわれ、法律に明記されています。
親告罪は告訴がなければ公訴棄却となります。
また犯人の処罰意思を明示するものとして「被害届」がありますが、被害届と告訴の大きな相違点は、 被害届は全件検察官に事件送致することはありませんが、告訴の場合は、「全件送致主義」に則り、 検察官に対して公訴時効成立までに事件送致しなければならないのです。
ですか、いわゆる士業と言われている職業(弁護士・行政書士・司法書士等)で、 この告訴状作成を苦手としている方たちが意外に多いのは知られていません。
なぜ、士業でありながら告訴状の作成を苦手としているかといいますと、現在の弁護士をはじめとする大多数の方たちは、 刑事事件と接触する場面が少なく、手続き関係の書類作成を生業としている場合が多いからなのです。
さらには被害者告訴ということになると被疑者弁護と違い、報酬も書類作成という部分に限定されるという部分もあるのです。
しかし、パル行政法務事務所は違います。
私達は、事件処理を実際に行ってきた者たちの集合体だからなのです。
ですから事件の立証に必要な証拠類を警察や検察に委託できるものと 告訴状提出時に必要なものとの判断が正確にできるから告訴受理を回避できない告訴状を作成できる被害者の味方なのです。

要告訴犯罪(親告罪)

(1) 被害者の名誉に不利益が生じるおそれのあるもの
・強制わいせつ罪
・強姦罪
*わいせつに関する罪は単独犯行が条件となっています。
・未成年者略取・誘拐罪
・わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等
・名誉棄損罪
・侮辱罪
・信書開封罪
・秘密漏示罪
・ストーカー規制法違反の罪
*ストーカー行為のみが適用され、禁止命令違反等の場合は不要
(2) 罪責が軽微、または当事者相互間処理が妥当されるもの
・過失傷害罪
・私用文書等毀棄罪
・器物損壊罪
・信書隠匿罪
(3) 親族相盗例が適用されるもの
・親族間の窃盗
・親族間の不動産侵奪罪
・親族間の詐欺罪
・親族間の恐喝罪
・親族間の横領罪
(4) 権利侵害等を伴うもの
・著作権侵害による著作権法違反
・各種税法違反

告訴権者

告訴権者とは、告訴犯罪に対して告訴権を有している者をいいます。
告訴権者は次の通りです。
被害者
被害者の法定代理人
被害者が死亡した場合は、被害者の明示した意志に反しない限り、 被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹
被害者の法定代理人が被疑者・被疑者の配偶者・被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは、 被害者の親族
死者に対する名誉毀損罪については、 死者の親族又は子孫
名誉毀損罪について被害者が告訴せず死亡した場合は、 被害者の明示した意志に反しない限り、その親族又は子孫
親告罪において告訴権者がいない場合は、 検察官が利害関係者からの申し立てにより告訴権者を指名する

親告罪の成立

親告罪は、犯人を認知した日から6か月以内に告訴を必要とする。

告訴状作成

告訴状作成には、犯罪の立証する証明資料が必要となります。
そして、その証明資料は犯行を直接的に証明できるものが必要不可欠であり、 いわゆる直接証拠がないと犯罪立証が困難となってくる場合があります。
(1) 直接証拠
犯罪を裏付ける証拠品・犯罪の供用物・犯行を立証できる写真、画像など、 その証拠品がストレートに犯罪の実行を裏付けるものをいいます。
(2) 間接証拠
第三者供述など、その証拠品が直接的に犯行を立証できるものではないが、 その証拠によって犯行が推認できる証拠をいいます。
また、間接証拠の場合は直接証拠の補強証拠になるという側面も持ち合わせていますし、 間接証拠の組合せにより直接証拠となり得る場合もあります。

告訴状作成に必要なもの

相手・日時・場所がわかるもの
(複数回ある場合は、その都度ごとに必要となります。)
相手が提示した物、受領した物
相手とのやり取りを記録した物(写真、動画、音声等の記録媒体)
などが必要となります。
ただし、必要なものは事案ごとにより変わりますので、ご相談の段階で確認してください。

告発

告発とは、告訴権者以外の者が犯罪行為を認知した場合に告訴と同様の手続きを行うことで、 「告発状」を提出をしなければなりません。
以上が告訴手続になります。

告訴手続は面倒、証拠がないから告訴できないと悩んでいられる方は、プロフェッショナルが集う当事務所にご相談ください。

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