離婚して母子家庭になった場合、経済的に苦しい状況に陥ってしまうことは多いでしょう。 経済的に苦しい方を守る、救うために国や自治体では、母子家庭や父子家庭が受けられる公的援助を設けています。 市区町村役場や福祉事務所などに問い合わせを行い、公的援助を利用することは重要な事柄です。 上手に活用し、苦しい生活から脱却しましょう。
1.児童扶養手当
支給対象となるのは、以下の要件のいずれかに該当する児童(父母以外の者に養育されている場合も含む)のうち、 養育者の所得が一定水準以下の者によって養育されている者で、18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある者となります (児童が特別児童扶養手当を受給できる程度の障害にある場合、20歳に到達するまで児童扶養手当の対象となります。)。
※平成22年8月からは、法改正により、父子家庭も対象となりました。
①父母が離婚した ②父または母から引き続き1年以上遺棄されている ③父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた ④父または母が死亡した ⑤父または母が政令で定める程度の障害の状態にある ⑥父または母の生死が明らかでない ⑦父が政令により引き続き1年以上拘禁されている ⑧母が婚姻によらないで懐胎した ⑨母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかわからない
離婚に関して重要なのは①から③です。 特に、③の保護命令については、平成24年8月の法改正で新たに認められるようになったもであり、DV被害者にとっては重要です。
2.母子福祉資金
20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。 利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子等の低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。
詳しくは、市役所、区役所等にご相談下さい。
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