男性は、離婚後すぐに再婚することができますが、女性には、再婚禁止期間が定められており、離婚から6ヶ月を経過した後でなければ再婚することはできません。 法律では、離婚成立の日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定されます。 再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されます。
女性が、離婚後すぐに再婚し子が生まれた場合、生まれてきた子が前夫の子、再婚した夫の子、どちらの子にも推定されてしまいます。 ですが、再婚禁止期間を設けることによって、前婚と後婚の推定期間が重ならないため、子の父親が分からないという事態を避けることができます。 法律では、離婚成立の日から300日以内に出産した子は、前夫の子と推定され、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されていました。 しかし近年では、離婚後に妊娠し、離婚後300日以内に出産した子が現夫の子であることが、医師の証明により明らかな場合、実父である現夫の子として出生届が受理されるようになりました。
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