医療保険は、自営業者等が加入する「国民健康保険」と会社員等が加入する「健康保険」があります。 保険証は世帯単位で作成されるため、被扶養者は個別に保険料を納付する必要はありません。 しかし、離婚後は、被扶養配偶者は医療保険の資格を喪失するため、自分を世帯主とする健康保険または国民健康保険に加入しなければなりません。
例えば、夫が会社員で勤務先の健康保険に加入しており、妻子が被扶養者になっているケースについて考えてみると、離婚に伴い、妻は夫の健康保険から外れることになります。
妻が会社員になり勤務先の健康保険に加入する場合は、勤務先が健康保険の加入手続を行います。 妻が自営業を始める場合や無職の場合等は、市区町村役場で国民健康保険の加入手続を行います。 加入後は、毎月、保険料を納付する必要があり、保険料額は収入に応じて決定されます。 また、妻が勤務先の健康保険に加入する場合でも、国民健康保険に加入する場合でも、夫の勤務先から「資格喪失証明書」を発行してもらう必要があるので、夫に依頼しておきましょう。
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