養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。 未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。 自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。 法律では民法766条1項で、離婚後の子の監護に関する事項として規定されており、また、 平成15年4月に母子及び寡婦福祉法において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等が明記されています。 この世に生を受けた子どもに親としてその生活を保障し、心の成長を支えることは、当然の責任です。 養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。
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