婚姻費用というのは法律用語なので、婚姻費用という用語の意味が一般の人には分かりづらいところもあると思います。
婚姻費用というのは、夫婦が別居中の生活費のことを指します。 離婚をした場合に、子どもを引き取った側が子どものために受け取るのは養育費です。 婚姻費用というのを式に表すと、養育費 + 妻(又は夫)の生活費 = 婚姻費用 の事です。 あなたが夫婦の収入が無い(又は少ない)側であれば、別居をしていても夫婦でいる間は、婚姻費用として子どもの生活費は当然として、あなた自身の生活費も請求が可能なのです。 別居をするときというのは、このようなことも含めてきちんと書面にするべきです。 あなたが夫婦の収入がある(又は多い)側である場合は、約束をしていなくてもきちんと婚姻費用として生活費を支払うべきです。 それは離婚の争いになったときに夫婦としての義務を果たしていない側はとても不利になるからです。 婚姻費用を支払わないでいてもその未払い金は財産分与によって清算される可能性もあります。 婚姻費用を支払わないことが悪意の遺棄とされて慰謝料請求の対象にもなりかねません。 法的に不利になるならないだけではなくて道義上の問題としても支払いはするべきです。
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