認諾離婚は、法改正により平成16年の4月から和解離婚とともに決められた離婚方法です。 認諾というのは、民事訴訟において被告が原告の訴訟上の請求を肯定する事です。 認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に受け入れる場合に離婚が成立する事です。
平成16年の4月以前は審理の途中で被告が離婚を認め和解したとしても、その時点では離婚が成立せず、裁判所が法的に離婚原因があるかを判断して判決を下す必要がありました。平成16年の4月の法改正により、審理の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が出来るようになりました。
しかし、親権を決める必要がある場合や離婚そのもの以外に財産分与や慰謝料などの訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。 家庭裁判所が認諾調書に、離婚を求める側の離婚請求を訴訟を起こされた側が認諾したとの旨を記載する事によって、訴訟を終わらせると離婚が成立します。 審理の途中で離婚が成立するわけですが、調書は判決と同じ効力を持っています。
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