調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって成立する離婚です。 協議離婚が成立しない時、当事者は、まず家庭裁判所へ離婚の調停を申し立てます。 いきなり離婚訴訟は提起できず、原則として調停を申し立て、調停離婚が成立しなかった場合に初めて裁判ができ、これを調停前置と言います。 調停では調停委員が当事者双方の主張を聞き、調査、証拠調べをしながら話し合い、合意の上での解決を図ります。 離婚の合意が成立し、調停調書に記載されると、確定判決と同じ効力があり、直ちに離婚が成立する。
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