協議離婚では、離婚に伴う問題を夫婦で話し合います。 離婚後に相手が取り決めた内容を守らなかった場合、口約束だけでは証拠がないため、必ずといってよいほどトラブルになります。 結局は約束した内容を破られてしまうことも十分に考えられます。
そこで、話し合いで決めた内容は必ず書面というかたちで残しておくようにしましょう。 書面には、「離婚協議書」「覚書」「合意書」などのタイトルをつけて、具体的に記載していきます。 同じ文面で2通の書面を作成したら、夫婦が署名・押印して、互いに1通ずつ保管しておくようにします。
「離婚協議書」の書き方
1.話し合いで内容を取り決める 2.取り決めた内容を書面にする ※書面には所定の用紙はなく、縦書きでも横書きでもかまいません。 ※書面のタイトルは「離婚協議書」「覚書」「合意書」など。 ※書面には、子供の親権者、子供の養育費、面接交渉権、財産分与、慰謝料などについて具体的に記載していきます。 3.同じ文面で2通作成します。 4.書面を確認後、夫婦2人で署名・押印します。 5.夫と妻それぞれ1通ずつ保管しておきます。 ※なお、お金に関する事項を確実に守らせたいという場合には、「公正証書」にしておくと安心できます。 公正証書は、約束した支払いが守られない場合に、裁判を起こさなくても預貯金や給与などの財産を差し押さえることができます。
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