チケット詐欺と言わず、詐欺に遭った場合に一番大事なのは証拠を保全するということです。
1 チケット詐欺の場合の証拠
◯ 購入チケット
◯ チケット購入までの通信履歴
◯ ネット購入の場合は、購入価格画面、出品者情報
◯ 販売者(出品者)の連絡先(電話番号、アドレス、ID等)
◯ 購入代金の送金先にかかる情報(指定金融機関名、口座番号、口座名義人等)
◯ 無効チケットと判明後の販売者(出品者)との通信結果(電話、郵便、メール履歴等)
◯ 相手の住居等の所在を確認した場合は、その確認結果を示すもの
等が証拠として認定されるものです。
2 被害請求できるもの
◯ チケット購入代金
◯ 交通費
◯ 宿泊費
◯ 弁護士費用
◯ 裁判費用(返還請求裁判のみで刑事裁判には適用できない。)
があります。
この場合の交通費、宿泊費については領収証、交通系ICカード履歴等により、その事実を証明する必要がありますので、領収証等は絶対に廃棄しないようにしてください。
以上が、チケット詐欺を含む詐欺事件の証拠として認められるものと返還請求の場合の被害請求できるものですが、その事件により範囲が変わりますので、この様な被害に遭われた方、遭われたと思われる方は、ご相談ください。
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