配偶者からの離婚申し出の理由によりますが、離婚を拒否することは可能です。
また、自分からも離婚を申し出をすることができない理由もあります。
双方に共通する離婚理由が
不貞行為を理由とするもの
です。
ですが、単なる性格の不一致では申し入れを受けた側が拒否すれば離婚することはできません。
しかし、最近では性格の不一致であるにも関わらず、モラルハラスメントという言葉に変えて離婚を認めさせる要求が増えています。
その他にも、離婚が認められるものとしてドメスティクバイオレンス(DV)があります。
これは相手に身体的被害を与えるものですが、同時に精神的恐怖心を与えるもので心身が破壊される虞があるもので、配偶者の身体保護を優先しなければならないことから
この被害者からの訴えの場合は離婚を認める傾向にあります。
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