交際中の相手方に配偶者がいることが分かった場合の対処ですが、
1 直ちに交際を終了する。
2 相手方が交際当初から独身者であると話しをしていたか確認する。
3 交際期間はどれぐらいであるか。
4 相手方との間に金銭の貸借はあるか。
5 相手方から高価なプレゼント等をもらった覚えはあるか。
について、まずは実行してください。特に1については速やかに実施し、関係を遮断することが特に重要であることを覚えていてください。
2~5については多少の時間がかかっても構いませんので、正確なところを文書化しましょう。この項目で一番重要なのが4の相手方との
金銭貸借です。金銭貸借があるようでしたら貸借金額を正確にまとめてください。
慰謝料の件についてですが、慰謝料は既婚者であると知っていた場合には請求されますが、相手方が独身者と偽って交際していた場合は貴方が
被害者ということになり、慰謝料請求の対象とはならず、逆に相手方に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、相手方が既婚者であるという事実を知りながらも交際を継続していた場合は、そこから不貞行為の開始と判断され、相手方の配偶者から
慰謝料請求されることになりますので、相手方が既婚者とわかった場合は直ちに交際を遮断してください。
その場合、交際もですが相手との連絡も一切遮断することが必要になりますので間違えないでください。
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