預金、現金、生命保険、学資保険、不動産(自宅)、株式、出資金、退職金、財形貯蓄、貸付金などの債権、自動車、家財道具等、夫婦で協力して婚姻後に取得した財産は対象となります。プラスの財産だけでなく、住宅ローン、学資ローンなどの夫婦の共同生活のためにできた負債も財産分与の対象となります。 子供名義の預金は、お年玉など子供そのものが他の人から貰ったなどという財産であれば、夫婦の財産分与の対象とならないでしょう。他方の給料から積み立てていた場合には、財産分与の対象として捉えられることがあります。 子供にかけた学資保険も、夫婦で働いた給与からかけているのであれば、財産分与の対象となります。「被保険者」ではなく、「契約者」が誰になっているのかを確認して夫婦の財産として計算しましょう。
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